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市指定史跡 苅松田城跡

城名は「雁股鏃」に由来すると伝わり、大内定綱に属した青木修理が居城としていたが、政宗に内応した修理が兵を挙げたことによって、大内定綱討伐の発端となった。

市指定史跡 苅松田城跡の来歴

【17】青木修理亮宛知行宛行朱印状

今度致忠節候ニ付而、石川方本領并小幡山坊中分相ノソキ候テ、北方一字并飯野半分カリマツ田之在所、可下置候、又其身ノ舎弟、当方ニ為詰候者、進退之義、当方前ニ可有之事、右如件、天正拾三年乙酉後七月廿八日 青木修理亮殿〔諱不知、刈松田ノ城主〕 政宗〔御朱印〕

『仙台市史 資料編10 伊達政宗文書1』

【19】桑折治部大輔宛書状

一桑折治部へ被遣候 政宗君御書写

態為飛脚指越申候、仍今度田江為合力、各指遣申
候処ニ、取分御稼之由、又碩斎下知ニ被相任候由、
本望此事ニ候、扨々乍伝説、飯野之内苅松田之城
主、向小浜ニ及手切ニ候由、其聞候、因始末ニ、
時宜之段、重而々自是可申越候、恐々謹言、

   (天正十三年)
   八月七日 政宗御書判
   桑折治部大輔殿

右、飯坂出雲元家来大内三左衛門所持、元禄八年
十月八日 御拝見、被返下之、右、御記録へ摘載
之、

『仙台市史 資料編10 伊達政宗文書1』

【補251】片倉小十郎景綱宛書状

たかくらあふミよりのひきやく、其のちのひきやく、又只今」二よりの書中さしこし候、石たん川また・かり」まつ田之事、いかて〳〵いしゆなくてまへをそむき」候へく候や、かへす〳〵もいつわりたるへく候、かのめん」〳〵すじをかき、いつかたへ身をもち候とも、返々」しう人とり候ましく候、四方てき〳〵ニ候とも、すじ」めニかゝり、政宗一人せつふく候事ハ、くるしからす候、」これハきやうけんききよにて候、さて〳〵いしかハ」川またの事かたく〳〵せけんのとりなしニ候へく候、」仍あまりニ〳〵〳〵其くちより何事なく候事も、無ねん」にて候間、しけさねたんかう申候て、あくとうをはなし、」つがい〳〵へ草をいれ候へく候、しけもしられす、」もとうちもんとんしんるひとも、とりくミのやうニ」とりなし、あふミニたんかう候て、せひニ〳〵〳〵〳〵」可然候、ミなミてきれさたまり候ニハ、自是」ひかへ候ハヽ、尚々たるへく候、下〳〵のやうニとりなし、」さう〳〵一てたて、あしかるわざニよく候へく候事也、」めてたく、謹言、

追而、」おしま治部少輔、明日こし候へく候、」いしへのつかいたのもしくおもひ候やうニ」ちからつけ、そのまへも可然候、何事もめてたく、

   (天正十六年)
   三月十二日申刻 政宗(花押)
    片小

※『伊達政宗文書1』所載【221】号文書の原本。

『市史せんだい Vol.27』

【補252】片倉小十郎景綱宛書状

来札よろこひ入候、仍二よりの文、ことに高近・郡山」両所よりの文とも、ミとゝけ候、何事とも田」無二ニ一とう、其上そこ〳〵くはり候ハヽ、ふかき事」あるましく候、下くち今日訖ハ何事なく候、す」こしもゆか敷あるましく候、さて〳〵いし川」たん正へのひきやく、昨日さうてんニたて候」ける、又あほ木いなは今日人をのほせ候か、月たて」あたり小やあけ候、何事ニ候や、ふしんのよし」申こし候、さりなからうちこにて候間、かり」まつ田ハ小やあけ候ハす候由、申こし候、さりとてハ」〳〵さうい、ミな〳〵いつわりたるへく候よし、」かくこ候、彼文したゝめ候へは、いし馬ニ書中、」いしたん書中もひけん候、たゝ〳〵かねて」のつもり、ちかい候ハす候、しかしなからゆたん」候ましく候、謹言、

追而、」たかくらへせひを」入しかるへく候、」又田むらへハ明日ひきやく」こし候、以上、

   (天正十六年)
   三月十三日〔いぬのこく〕 政宗(花押)
    片小

※『伊達政宗文書1』所載【222】号文書の原本。

『市史せんだい Vol.27』

【補253】片倉小十郎景綱宛書状

いし川そんふん、きゝとゝけはしめさる事ニ候、かゝる」てかたき存ふんを、一とゝきも人々のくちニ」のせ候事、いかゝにて候間、いそきしう人をとり、」せけんのあさけりをもなをし候へく候、」さても〳〵大さきのしまつゆへかやうニせけん」ざういも候事、不及是非候、又ハ、あいくちへ」人こし候よし、可然候、めつら敷事」候ハヽ、きかせ候へく候、かりまつたしゆり、」二よりしゆへ明日かた書中をこし」候へく候、ねん比ニとゝけ候へく候事、」まかせ候、何事もちやうあんのほり待」入候、謹言、

追而、」此口先無何事候、以上、

   (天正十六年)
   三月十六日 政宗(花押)
    片小

※『伊達政宗文書1』所載【224】号文書の原本。

『市史せんだい Vol.27』

伊達天正日記

天正十六年(1588)五月条

う 八日

一天気雨ふり申候、

湯原より首一ッ参候、晩かた苅俣田(刈松田)より首ニッ参候、小手森にて打申候、たむら小次郎殿御小幡御したて候、鎌田源三具足被懸御目申候、小二郎殿御くそくも御めにかけ御申候、

『戦国史料叢書 第2期 第11 伊達史料集(下)』

政宗記

青木修理忠節事

(天正十三年)
同七月、成実米沢に使者を以て申けるは、「今度猪苗代弾正父子の間と罷成、申合の忠節、存の外なる違変、某式迄本意なき事、次に会津へ手切の無首尾、彼是なれば、先比間に仙道四本松へ馬を出され、大内備前定綱を誅せられ、其れより仙道中を押廻し給はゞ、其末々は御手立も有べし、此義承引し給ふならば、定網家中をこしらへ見候はんや」と申ければ、「今度万無手際にて空しく引込候こと、是のみ心にかゝり候、去ばとて大内家来の忠節をこしらひ候らはんこと悦の到也、左有んに於ては手立せよ」、と宣ふ。去程に成実郎等大内蔵人・石井源四郎と云二人どもに、本は四本松普代なりしを召使こと幸ひなれば、彼四人を遣はし、四本松の内、苅松田城主大内家来青木修理を語らひければ、忠節せんと申す。是に依て勧賞望の処判形調差遣はす。されば大内も田村を背ひて気遣をなし、郎等共より人質を取置けるが、亦伊達を背き、尙も野心を挿み家中の上下無嫌一同に取置けり。故に修理も新太郎とて、生年十六歳の弟、其後伊達へ参り政宗目を懸取立玉ふ、近頃青木掃部事なく彼新太郎に五歳の男子を差添小浜へ渡す。尓るに修理逆心ならば、二人の人質死罪にならん、さも有るときは立身するとも何の益あらん、唯所詮は如何にもして、証人替をなさんと思ひ、或とき修理小浜へ行て、家老三人の子共に、中沢九郎四郎・大内新八郎・大河内次郎吉と云若者どもに語りけるは、「今程在所苅松田に、雉子の子沢山にて、草追鳥の折柄なり、新太郎は不居ども旁来り、追鳥して慰みせよ」と云ければ、実もと思けん、頃は八月五日の日、三人共に来て翌日六日に、追鳥して雉子十四五の勝負也。其夜に料理して、夜半過まで乱酒をなして、其とき修理云ふ、「夢数盃の上尚過酒せんこと危し、只大小を抜て酒を盛」と申す。いや苦しからずと云けれども、修理子細を含み、面白く云ひあしらひ、皆奪取、「今より心やすく、何程も酒盛」とて引取けるに、是を誠と心得、大酒大狂常ならずして、前後も知らず酔臥けり。其時修理郎等共十四人、我身どもに甲冑を鎧ひ、七日の明方に三人の枕元へ立寄、「某定綱へ恨の筋候て伊達へ忠を申なり、旁如存知新太郎と五歳の子どもを小浜に差置、其方ども三人を頼み証人を佗せんが為なり、扨定網も我に無念はましますとも、家老三人迄の子ども衆をいかでか打捨て給ふべき、命に気遣ひ候はで従ふべし」、と云ければ、三人の若者ども其にて俄かに行当り、命はをしからしとは思ひけれども、大小をば奪はれ力及ばず、亦さすがに捨てがたきは命なれば、是非なくして三人共に、おめ〳〵と錠をぞ打れける。去程に修理証人のことは心安、其日に小浜へ向て火の手を挙げ、手切して成実所へ注進なり。急ぎ此旨米沢へうかゞひければ、自身出給ふ迄では遅きとて、小梁川泥蟠・白石若狭・浜田伊豆・原田左馬介四頭、給し玉ふを成実同心にて、苅松田近所飯野と云処に在陣させ、成実は立根山と云在所に打越陣を備へ、政宗も同八月十二日に信夫の福島ヘ馬を出さる。故に修理に成実、使を添へて差上げれば召出し、忠節奇特の由宣ひ、長谷部国重にて金熨斗附の刀を給はる。然る後、四本松を絵にして上よと宣ひ、絵師を付られ、絵図きはまり差上げるを見玉ひ、苅松田近所より働くべしとて、小手郡川股と云処へ陣を移され、働く前に清顕へ薇ヶ平と云処にて、縁組の以来九年目に始めて対面し給ひ、同二十三日には小手森へ働くべしと、清頭へ宜ひけれども、大雨なれば甘四日に働き給ふ。かゝりける処に、小浜へ助入ける会津・仙道・二本松の加勢、小手森の近所へ助け来る。扨て小手森へは大内備前自身籠て、城内多勢にみえけれども、味方の惣軍押詰働くといへども敵一騎一人も出合ず、偖又味方も仕掛べき術もなく、其日先引玉へば、敵人数を出す後陣へ一戦持掛けれは、御方の軍兵取て返し、合戦に取組かゝりけるに、会津・二本松の加勢、城内よりの申合に候や、両口よりの戦ひなりしが、助の中にも二本松衆は先陣たり。故に田村の勢は東より働き、伊達の人数は北より働く。尓りと雖も、其間に大山隔て田村の勢は合戦にも出合ず、却て伊達の軍兵の除口なりしを、政宗腰なる采幣を取て、旗本と不断鉄炮五六百にて、自身東の山副より押切る様に、横向にかゝり給へば、敵悉く敗北して取手へ押込れ、敵二百六十二人が頸を取らせ給ふ。多勢をも討せ給べきを、敵小ロへは入ずして、城の南へ逃散けるを襲ひければ、二本松衆と合戦未だ巳の時なるに、味方押切らるべきを見合給ひ、即ち引取給ふ。大内も其夜に小浜へ帰る。味方も其夜は五里程引上野陣をし給ふ。若や夜かけも如何と宣ひ、辻々芝見を出しけれども恙なし。明る二十五日にも、押詰働き給へば、敵出合すして、会津より加勢助け来たりけれども、中久喜という山に備へ、下へは侵さず、城内へ通路はありとみへけれども、人数としては入ざるより、其日も何事なく引上、敵地へ押寄野陣なし玉ふ。尓りと雖、御方の田村衆は、大山隔ければいまだ出合ざる処なり。翌二十六日にも働き給へと亦構はず。故に城の体を見べきため、鉄砲をかけ給ひては如何有んと片倉景網申しければ、尓るべしとて取手へ向て馭を打ども、城中堅固に抱ければ近く押詰、今度も又野陣をかけ給ふ。かゝりけるに、城の南に当りて竹屋敷の有ける、「明日成実陣場移し、城内の通路を留る程ならば、必持兼候らはん、成実陣を移しなば惣軍も相語られ、如何が有べきぞ」と申ければ、政宗「竹屋敷へ移りなば、敵の加勢打下り妨ぐべしと、其ときは城中より取出、両口の合戦は如何あらん」と宣ふ。成実申けるは、「たとひ両口にてもあれ、陣場を移しければ、田村衆に出合けること是第一の所也、已に成実陣場へ斬て出る程ならば、其ときは田村衆と成実に打任せ給はるべし、其外脇に備へたる加勢を一宇助けるならば、其人数は味方の惣軍勢、打下妨けゝるとも地形切所なれば、合戦ありともよも心易には候まじ、夫をいかにと申すに、一昨日も取手へ自身押込せ玉ふときも、二本松衆の戦是非強答所なれども、悪所を気遣ひ引取ける」と申ければ、原田休雪「陣場を移し候事、返す〳〵も謹むべき御合戦も大事なれば、只日数を以て後には如何様にも」と申。何れも休雪申分理なりとぞ同じける、亦移させ玉ひて好るべしと申す者も候へども、其日は兎角差別なく引上られ候事。

『戦国史料叢書 第2期 第10 伊達史料集(上)』

貞山公治家記録

天正十三年(1585)七月条

◯七月甲申小上旬成実ヨリ 公ヘ使者ヲ以テ猪苗代申合セノ義相違迷惑ニ存ス然レハ会津ニ御手際モ無シ先ツ以テ大内御退治然ルヘシ御尤モニ思召サレハ大内家来一両人モ御奉公仕ル様ニ取リ計ラフヘキ旨申上ケラル御同意思サル早々奉公ノ者出ル様ニ取リ計ラハルヘキ旨仰遣サル成実家中ニ元塩松ヨリ出タル大内蔵人石井源四郎ト云フ者ヲ大内家臣伊達郡飯野ノ内刈松田城主青木修理所ヘ遣シ相語ラハル修理即チ奉公致スへキ旨挨拶ス因テ采地等望ノ通リ申上ケラル即チ其望ニ任カセ御判ヲ出サル

天正十三年(1585)八月条

◯閏八月乙酉小七日乙亥桑折治部宗長へ御飛札ヲ賜フ今度田村ヘ御合力トシテ各遣サル処ニ取分ケ相稼キ殊ニ碩斎下知ニ被任ノ由御大慶思沼サル且又伝説ニ飯野ノ内刈松田城主小浜ニ向テ手切ニ及フノ由其聞ヘアリ始末ニ因テ重テ仰越サルヘキ旨著サル是ヨリ前 公塩松ヘ御出馬大内退治シ給フヘキ由田村へ密ニ仰合サル俄カニ会津ト御戦ニ付テ塩松ニ出馬シ給ハス因テ大内退治ノ義ハ田村ヘ任セラル旨仰ラレ御名代ニ伊達相模宗澄入道殿碩斎ヲ命シ桑折宗長以下ノ輩ヲ差副ヘ田村ヘ加勢トシテ遣サル宗長特ニ相働ク因テ御書ヲ賜フ〔碩斎以下田村加勢被遣シ月日不知〕◯成実ヨリ飛脚ヲ以テ刈松田城主青木修理 当家ニ奉公ノ為メ今日小浜ニ向テ火ヲ挙ルノ由註進セラル大内先年ヨリ田村境ノ諸城主ヨリ人質ヲ取リ置キ殊ニ今度 当家ニ相背クノ後塩松領中ノ城主ヨリモ皆人質ヲ取リ置ケリ青木モ子〔五歳 弟 十六歳新太後改掃部〕ヲ証人トシテ小浜ヘ指越ス然ルニ成実ノ誘メニ依テ 公ヘ奉公セント欲スレトモ子弟ヲ棄ル事無念ニ存シ小浜ヨリモ人質ヲ取ルへシト思ヒ大内家老ノ子中沢九郎四郎大内新八郎大河内次郎吉ヘ書状ヲ以テ爰許只今追鳥狩ノ時分ナリ慰ノ為メニ参ラルへシト申遣ス何レモ若輩何ノ了簡モナク一昨五日ノ晩刈松田ヘ来リ昨六日ノ朝追鳥猟シテ雉数多捕獲タリ料理シテ酒宴夜半ニ及フ時ニ修理其座ニ出テ何レモ沈酔ト見へタリ怪我モ危シ兎角刀脇指ヲ賜ハレト云テ無理ニ取レリ其後三人殊ノ外ニ酔臥セリ是ニ於テ修理家人十人許リニ具足ヲ着セ三人ノ臥タル所ヘ押懸ケ呼起シテ事備前殿ニ恨ミ有テ米沢ニ奉公ス各存シノ如ク子弟ヲ人質トシテ小浜ニ差置キヌ各ヲ留置テ証人替ニスヘシ身命ハ気遣セラルヘカラスト云テ三人ヲ捕ヘ足械ヲ打テ差置キ今日小浜ニ向テ火ヲ挙ルノ由成実ヘ註進スト云云◯公成実註進ノ趣聞名サレ御出馬マテハ遅延ナリト先ツ小築川中務盛宗入道泥蟠斎白石右衛門宗実原田左馬助宗時浜田伊豆景隆ニ命シテ差遣サル四人ハ飯野ノ内刈松田近所ニ在陣シ成実ハ龍子山ニ在陣セラル

浜田伊豆ハ大膳改名ナリ去年十一月以後名ヲ改ム年月不知

◯十二日庚辰御出馬信夫郡杉目城ニ御着陣時ニ成実ヨリ青木修理ニ使者ヲ副ヘテ杉目ヘ差遣サル修理即チ御目見御腰物ヲ賜フ塩松ノ絵図ヲ作リ指上クへキ旨命セラレ画師ヲ遣サル即チ製シテ献上ス御覧アリテ刈松田近所ヨリ働キ給ハン事ヲ欲セラル然ルニ田村ヨリハ手遠ナリ此度ハ清顕御同陣ノ約アレハ小手森へ働セラルへキ由仰出サル

天正十六年(1588)三月条

◯十二日乙未申刻片倉小十郎ニ御書ヲ賜フ高倉近江ヨリ両度飛脚二本松ヨリノ書状モ差上ケ披見シ玉フ石川弾正川股刈松田ノ事何ノ意趣モ無キニ 当家ヲ背クヘキ義ニ非ス必ス偽リナルヘシ彼面々筋ヲ違ヘ何方ヘ身ヲ持ツトモ必ス証人ヲ取ルヘカラス世間ノ雑説ナルヘシ然レトモ其口ヨリ何事ナキモ御無念ニ思名サレ成実ニ談合シ悪党ヲ放懸ケ所々ヘ草ヲ入ヘシ成実モ不知顔ニテ本内主水親類ノ所為ニ取成シ近江ニ談合アリテ然ルヘシト思沼サル早々一手立足軽有ルヘシ且又小島治部ヲ明日差遣サルヘシ石川ヘ使トシテ頼母敷存スル様ニ申遺スヘシ其前ニモ使遣シ然ルヘキ由著サル石川弾正川股刈松田等云ヒ合セ 当家ニ背キ他家ニ内通スルノ由高倉近江并ニ成実ヨリ告来ルニ付テ小十郎方ヨリ註進ス因テ如此ニ仰下サレ石川方ヘ御疑心無キ故ニ証人ヲモ取リ玉ハサルノ由ヲ表向ハ知ラセ頼母敷ク思ハセ置キ扨又此方ヨリ藤五郎殿小十郎等ハ不知体ニシテ足軽動キヲ仕懸ラルヘキトノ御術ナリ

◯十六日己亥片倉小十郎ニ御書ヲ賜フ石川存分聞召届ケラル如此手堅キ存分ヲ一時モ人口ニ載スへキ事如何ナリ早々証人ヲ取リ世間ノ嘲リヲ止メ然ルヘシ大崎ノ始末故ニ箇様ニ世間ノ雑説アリ是非ニ及ハス思召サル且又会津口へ人ヲ遣タルノ由尤然ルヘシ将又刈松田修理方へ二本松ヨリ明日比書状ヲ遣シ然ルヘシ念比ニ申届クへキ事相任ラル何事モ浄菴帰ルヲ俟玉フノ旨著サル

『伊達家治家記録 第1』

信達一統志

小手荘

刈松田舘

仮満太とも云へり 永禄九年伊達政宗同成実 刈松田の人青木修理太夫を導嚮者として四本松大内備前小浜荒井半内小野主水を攻ると云 此説誤れり 永禄九年の頃は伊達政宗は未だ生れざる人なり 成実は政宗より歳おとれる人なり 大概輝宗の事なるべし 成実は基実なるべし 後の人考てよ

『福島県史料集成 第1輯』

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小手森城跡

市指定史跡 苅松田城跡へのアクセス

  • 〒960-1301 福島県福島市飯野町
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